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青色申告の特典について
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青色申告を行うと様々な特典を受けることができます。 詳しくはもよりの税務署か商工会議所、青色申告会等にお問い合わせ下さい。
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【青色申告特別控除を受けられる】
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・帳簿記入方法によって、特別控除額は違ってきます。下記にその違いを示します。
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【専従者給与を必要経費とすることができる】
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・事業主と生計を一にする配偶者や親族(15歳未満を除く)に対して支払う給料が、
適正な額であれば、全額必要経費になります。(白色申告の場合は、配偶者で86万円、
配偶者以外で50万円までしか必要経費として認められません。)この特典を受けるには、
「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出する必要があります。
(1月15日以前に開業した場合3月15日まで、1月16日以降に開業した場合2ヶ月以内)。
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【貸倒引当金を必要経費とすることができる】
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・売掛金、貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%以下
(金融業の場合は3.3%以下)の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れたときに、必要経費として認めてもらえます。
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【純損失の繰越し、繰戻しをすることができる】
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・事業所得が赤字の場合、その損失額を翌年以降3年間にわたって、各年分の所得から差し引くことができます。
また、前年も青色申告をしている場合は、損失額を前年の所得から差し引いて、前年分の所得税の還付を受けることもできます。
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青色申告特別控除の違い
| 青色申告特別控除の最高額 | 簿記形式 | 必要な帳簿等 |
| 65万円 |
【複式簿記】 正規の簿記のルールに基づく厳格な記帳で、専門知識が必要。 |
・仕訳帳 ・総勘定元帳 ・損益計算書 ・貸借対照表 |
| 10万円 |
【正規の簿記形式以外】 現金の増減など記帳する簡易的な方法。通常の家計簿と同等のもの。 |
・現金出納帳 ・損益計算書 |
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web青色申告は平成17年8月にバージョンアップし、簡単な入力はそのままで複式簿記に対応しました。
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