web青色申告タイトル ニュートラル株式会社 新規登録
web青色申告へログイン
ID
PW


セキュア(SSL)モード
セキュア(SSL)モードについて

id・pwを忘れた場合はこちら
id・pwの検索

web青色申告トップページ
ご利用について
・ご利用案内
・利用料金
・利用規約
・新規登録
・申し込み方法
・解除/解約
操作マニュアル
・操作マニュアル
本サービスについて
・何ができるか
青色申告とは
・青色申告の特典
お知らせ
・バージョン履歴
お問い合わせ
・Q&A
・お問い合わせ

青色申告の特典について

青色申告を行うと様々な特典を受けることができます。
詳しくはもよりの税務署か商工会議所、青色申告会等にお問い合わせ下さい。

【青色申告特別控除を受けられる】

・帳簿記入方法によって、特別控除額は違ってきます。下記にその違いを示します。

【専従者給与を必要経費とすることができる】

・事業主と生計を一にする配偶者や親族(15歳未満を除く)に対して支払う給料が、 適正な額であれば、全額必要経費になります。(白色申告の場合は、配偶者で86万円、 配偶者以外で50万円までしか必要経費として認められません。)この特典を受けるには、 「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出する必要があります。 (1月15日以前に開業した場合3月15日まで、1月16日以降に開業した場合2ヶ月以内)。

【貸倒引当金を必要経費とすることができる】

・売掛金、貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%以下 (金融業の場合は3.3%以下)の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れたときに、必要経費として認めてもらえます。

【純損失の繰越し、繰戻しをすることができる】

・事業所得が赤字の場合、その損失額を翌年以降3年間にわたって、各年分の所得から差し引くことができます。 また、前年も青色申告をしている場合は、損失額を前年の所得から差し引いて、前年分の所得税の還付を受けることもできます。

青色申告特別控除の違い

青色申告特別控除の最高額簿記形式必要な帳簿等
65万円 【複式簿記】
正規の簿記のルールに基づく厳格な記帳で、専門知識が必要。
・仕訳帳
・総勘定元帳
・損益計算書
・貸借対照表
10万円 【正規の簿記形式以外】
現金の増減など記帳する簡易的な方法。通常の家計簿と同等のもの。
・現金出納帳
・損益計算書

web青色申告は平成17年8月にバージョンアップし、簡単な入力はそのままで複式簿記に対応しました。


web青色申告はニュートラル株式会社が制作・運営しています。
Copyrights © 2012 neutral. all rights reserved.
お知らせQ&Aお問い合わせ会社概要個人情報保護方針
トップページ